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国際業務

建設特定技能受入計画のオンライン申請について

    国土交通省の建設特定技能受入計画のオンライン申請について、
    国土交通省のホームページに掲載されているQ&Aが、1月22日より最新版に更新されました。

    <変更箇所について>
    ○建設特定技能受入計画の認定申請について(3)のQ&A

    (変更前)
    Q.建設特定技能受入計画のオンライン申請は申請取次者が行ってもよいのですか。
    A.取次ぎ資格を有する者(登録支援機関、取次ぎ資格を有する弁護士・行政書士)
    が取次ぎを行うことができます。
    ただし、その際も初めの利用者仮登録は必ず企業のメールアドレスから登録して
    ください。

    (変更後)
    Q.建設特定技能受入計画のオンライン申請は受入企業以外の者が行ってもよいです
    か。
    A.本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行うこと
    は、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。この
    ため、本申請手続の代理については、弁護士(法人)又は行政書士(法人)に限
    ります。

    以上により、事業者・社会保険労務士にも認められていた「登録支援機関」によるオンライン申請は認められないこととなりました。コロナ禍終焉後おける特定技能制度は一体どうなっていくのでしょうか。

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