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国際業務

在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いの変更について(延長)

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、これまで在留資格認定証明書の有効期間の延長措置が講じられてきましたが、現在の延長措置に基づく有効期間の終期(本年4月30日)が近づいており、かつ、昨今の状況に鑑み、令和3年1月21日以降、同有効期間の取扱いを変更することとしたそうです。 確定申告制度の期限も延長される見込みですね。春までもう一歩というところでしょうか。

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